債務整理にも種類があります
借金の返済が苦しくなってきたときは、債務整理を行うことがおすすめなのですが、
債務整理にも種類があります。自己破産以外の方法も考えられます。
・任意整理
裁判所を通さずに、債権者と交渉することで、
債務の額や毎月の返済額を減らしてもらったり、返済方法を決定する、
という方法です。
・民事再生(個人再生)
債務の一部を一定年数(だいたいは、3年程度に落ち着くことが多い)
分割返済し続けることと引き換えに、
残りの支払いの免除を受けるという制度です。
住宅ローンがある場合、自己破産をすると家は処分されてしまいますが、
この民事再生を使えば、家を残すことができます。
・特定調停
債権者と交渉して債務の返済方法を決定する……という意味では
任意整理に内容が似ていますが、
裁判所の調停委員がその交渉を担当します。
裁判所の中で行われる話し合いです。
自己破産と他の債務整理の違い
自己破産も債務整理の方法のひとつですが、
自己破産の場合は、免責が認められた債務額については、
いっさい返済をしなくてもよくなります
(その代わりに、最低限の資産を除いて、全資産を没収されることになります)。
他の方法では、原則として債務の返済をある程度続けることになりますから、
返済能力が少しでもある場合は、自己破産以外の債務整理方法を
選択することになるでしょう。
自己破産は、どちらかといえば最後の手段という認識が持たれている方法です。
債権者からも、請求ができなくなるわけですから、とても嫌がられます。
自己破産以外の方法を選択することが望ましいケースもありますから、
自分にどの方法がぴったり合っているのかを知りたい場合は、
法律事務所等に相談するとよいでしょう。

