取り立てが止まります

自己破産の手続きをスタートさせたら、債権者からの借金の取り立てが終わるもの……と、
思っている人もたくさんいることでしょう。
それは間違いでもありませんが、必ずというわけではありません。
厳密には、「自己破産の申立」を行ったときからです。
個人で手続きをする場合は、申立までに時間がかかることも多いですから、
その間の取り立ては、違法ではありません。

ただし、弁護士・司法書士に依頼する場合は、依頼人に代わって手続きを行いますし、
債権者とのやり取りもすべて引き受けてもらえますから、
依頼者への取り立てを債権者が行うことはできなくなります。
法律のプロに依頼する場合は、取り立てから早めに解放されるという
メリットもあるわけですね。

書類を揃えましょう

自己破産の手続きでは、それなりに必要な書類があります。
弁護士や司法書士に依頼する場合でも、書類は自分で用意しなければなりませんから
漏れの無いようにしましょう。

・各債権者間との、借り入れてきた内容(履歴や金額等)を証明する書類
・住民票や戸籍謄本
・預貯金等の通帳のコピー(2年分は必要です)
・給与証明書のコピー(3ヶ月分程度で済むことが多いです)
・前年度の源泉徴収票
・前年度の、住民税の課税証明書

こういったものは、ほぼどのような人にも共通して必要になってきます。
このほかに、人によってさまざまな書類を提出しなければなりません。
たとえば、賃貸アパートやマンション等に住んでいる場合は
その契約書のコピーを提出することになりますし、
自営業者(現在は廃業していても、前年度にそうだった場合も含まれます)の場合は
確定申告書のコピーも提出することになります。

必要な書類を確認するには、
やはり、弁護士や司法書士などの法律のプロに相談するほうが確実ですから、
直接法律事務所等に問い合わせてみるとよいでしょう。