自己破産で得られること

自己破産は、いくつか確立されている債務整理方法の中でも、究極の方法だといえます。
他の債務整理方法と異なり、債務が事実上帳消しになるからです。

申立が受理されると、裁判所から債権者に通達が送られて、債務の取り立ては
認められなくなります
(弁護士や司法書士に依頼する場合は、依頼をしたらすぐに
自分で取り立てに対する対応をしなくてもよくなります)。

そして、免責が認められれば、支払えない債務を返済する義務から
完全に解放されます。これは自己破産ならではのメリットといえるでしょう。

自己破産で犠牲になること

自己破産では、必要な分を除いて、すべての財産を差し出さなくてはなりません。
つまり、どうしても失いたくない財産(たとえば、土地や家、車のような高額な財産)が
ある場合は、自己破産はすすめられません。

そして、自己破産したことは記録されることになります。
まず、官報に掲載されます(これは一部の人々しか読まないものですが)。
それから信用情報機関にも一定年数掲載されますから、
正規の金融会社から借り入れを行うことができなくなるほか、
クレジットカード類の発行もできなくなります。

ある意味でいちばん犠牲が多く、問題となるのは、保証人がいる場合です。
主債務者が自己破産をした場合でも、保証人には当然返済の義務が残りますから、
自己破産をすると、保証人にばかり請求がされるという事態になってしまいます。

場合によっては保証人まで何らかの債務整理をする羽目になる恐れもありますから、
まず、保証人に連絡をして了解を得ておくべきでしょう。