自己破産の流れ

自己破産に必要な書類を用意し終わったら、自己破産申立書の作成が待っています。
自己破産申立書の作成は、すべての手続きの中でもいちばん大切だといえます。
申立書については、どこの裁判所で手続きするかによって書式等が変わってきますから、
裁判所に問い合わせるか、弁護士や司法書士などの法律のプロに相談することになるでしょう。

申立書の用意も済んだら、地方裁判所で申立をすることができます。
このときに書類の不備や免責不許可事由等の確認が無事に終われば、申立は受理されます
(予納金を2万円前後払います)。
そして、受理票や受理証明書が発行されます……。
ここまで来れば、破産の大部分が終了です。

申立が受理されると、裁判官と最低1回、通常は2回の面接を行います。
この場では、返済ができなくなっていった事情等を
提出した書類をもとに質問されることになります。
書類の内容に欠陥がなければ、問題点が発生することもないはずです
(この点からも、素人が自分で手続きをしようとするよりも、
法律のプロに任せるほうが安全なのです)。

免責の許可について

万一免責が認められないとなると、どんな理由が考えられるでしょうか? 

・債権者に損害を与える目的がある場合
・財産を故意に隠していたり、故意に処分したりした場合
・やむを得ないと認められないような理由。
 たとえば、遊興費等のためだけに借り続けた場合
・返済能力がないことを隠匿しながら借り続けた場合
・裁判所への申告内容に偽りがあった場合
・その申立をする7年以内に、免責決定を受けた過去がある場合
・審理の日に無断欠席した場合

代表的なものとしてはこのようになりますが、これ以外にも
さまざまな事由が考えられます。

裁判官の裁量に委ねられる範疇の事由も少なくないため、
僅かでも免責不許可の原因となる可能性があるようなことをするのは、
避けるほうが無難ですね。