自己破産の定義

「自己破産」という言葉は、それなりに有名な言葉ではないでしょうか。
ただし、正確にその概要を知っている人は、あまり多くないようです。

自己破産制度は、債務者が経済的に破綻していて、
支払い能力をもはや期待できず、何らかの免責不許可事由が見当たらないことを
前提として、裁判所が認定する制度ですね。

自己破産は、最低限度の生活費等を除いて、他の資産をすべて
債権者間で換価・配分することを条件に、
返済し切れない債務について支払いを免除するという制度なのです。

特に、債務者が自分から申立をする場合を、
ただの破産ではなく「自己破産」と称しています。

債権者破産や準自己破産との違い

破産という状態の定義やそれに関する手続き等を規定する法律は、
「破産法」と呼ばれています。その成立はかなり古いのですが、
時代の変化に合わせてよく改正されています。

「自己破産」のほかにも破産があります。
債務者ではなく、債権者が破産手続きの申立をすることも
(自己破産と比べればかなり少数ですが)できます。
これは「債権者破産」と呼びます。

そして、個人的な破産ではなく法人の破産もあり得ますが、
特に会社役員(1名でも構いません)が、
自社の破産手続きの申立をする場合は「準自己破産」と呼びます……
ただしこれは、役員の意見が全員一致した結果として破産を選ぶ場合には
あてはまりません(その場合は、「自己破産」に含まれるのです)。
つまり、準自己破産は役員や経営者の間で意見が対立しているときに行われるため
反対されたり対抗措置を取られたりすることも多く、
すんなりと手続きが進まないケースがよく見られます。